認知症の診断がつけば、介護保険サービスの申請ができます。
(軽度認知機能障害の場合は、介護保険サービス申請はできますが、ケースバイケースのこともありますが、専門医と相談が良いと思います。その他の病名や状況に合わせて包括的に判断されます。)
介護保険の申請は、市区町村の役所か、地域包括支援センターと言われる施設の窓口にになります。
介護保険の申請を行うと、本人を調査する「認定調査」が行われ、「主治医の意見書」と合わせて認定会議が行われ、状態に応じた介護度が認定されます。
要支援1~2、要介護1~5のいずれかに認定されます。
介護度に応じて、利用できるサービスの上限が変わってきます。また、地域によって利用できる支援サービスが異なります。必要なサービスはケアマネージャーさんと相談して決めていきましょう。
在宅のサービスとしては、デイサービスやリハビリ、ヘルパーさんの導入、自宅の手すりやベッドなどのレンタル、ショートステイなどの利用があります。
入所サービスとしては、グループホーム、特別養護老人ホームなどがあります。
有料老人ホームもありますが、介護保険の利用を組み合わせることもありますので、介護認定はあったほうがよいです。
介護保険は、必要なときにすぐに利用できる制度ではありません。例えば、何らかの病気で入院したけれど、介護保険を申請していなかった、となると、申請から2ヶ月程度時間がかかることがあります。65歳以上で、持病がある、などであれば、主治医と相談して、介護保険の申請を早めに考えてもよいかと思います。
最近は、コロナの影響で、遠隔で介護をしなければならなことも増えてきています。こういう制度があることを早めにしっておいて、気がついたら認知症がすごく進んでいた、ということにならないように、早めに考えていたり、ケアマネさんと普段からコミュニケーションをとっておくことが大事です。
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