2021年4月6日火曜日

介護保険サービスについて 仕組み 申請 介護度 サービスなど ケアマネージャーさんには何を相談すればよいのか

認知症の診断がつけば、介護保険サービスの申請ができます。

(軽度認知機能障害の場合は、介護保険サービス申請はできますが、ケースバイケースのこともありますが、専門医と相談が良いと思います。その他の病名や状況に合わせて包括的に判断されます。)

介護保険の申請は、市区町村の役所か、地域包括支援センターと言われる施設の窓口にになります。

介護保険の申請を行うと、本人を調査する「認定調査」が行われ、「主治医の意見書」と合わせて認定会議が行われ、状態に応じた介護度が認定されます。

要支援1~2、要介護1~5のいずれかに認定されます。

介護度に応じて、利用できるサービスの上限が変わってきます。また、地域によって利用できる支援サービスが異なります。必要なサービスはケアマネージャーさんと相談して決めていきましょう。

在宅のサービスとしては、デイサービスやリハビリ、ヘルパーさんの導入、自宅の手すりやベッドなどのレンタル、ショートステイなどの利用があります。

入所サービスとしては、グループホーム、特別養護老人ホームなどがあります。

有料老人ホームもありますが、介護保険の利用を組み合わせることもありますので、介護認定はあったほうがよいです。

介護保険は、必要なときにすぐに利用できる制度ではありません。例えば、何らかの病気で入院したけれど、介護保険を申請していなかった、となると、申請から2ヶ月程度時間がかかることがあります。65歳以上で、持病がある、などであれば、主治医と相談して、介護保険の申請を早めに考えてもよいかと思います。


最近は、コロナの影響で、遠隔で介護をしなければならなことも増えてきています。こういう制度があることを早めにしっておいて、気がついたら認知症がすごく進んでいた、ということにならないように、早めに考えていたり、ケアマネさんと普段からコミュニケーションをとっておくことが大事です。

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。

注目の投稿

神奈川県中小企業診断士協会登録グループ 医療介護経営研究会での講演の概要

2024年12月26日 代表が講演しました。   講演テーマ 「認知症と労務管理、ビジネスとの関わり」 背景 : 認知症患者数が増加する中、企業経営者や診断士が知っておくべき情報を解説。 1. 講演内容 認知症の定義と分類 認知症とは : 特定の病名ではなく、中枢神経系の障害によ...

人気の投稿